細則

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 第1条
(会員の確保)
会員は、本会の目的を達成するため、常に新たな会員の確保に努めなければならない。
会員が会則第12条第2項に基づく会費を納入しない場合は、当該会員に対し、別に定める督促状を7月末までに送付するものとする。
 第2条(退会) 前条第2項の督促を受けた当該会員がその年度の10月末までに納入しない場合は、退会したものとみなす。
 第3条(会員数) 会員数は、各年度4月1日現在とし、前年度において会費を納入したものの数とする。
 第4条(会費納入) 会費は、できるだけ前年度末までに、郵便振込等で払い込むものとする。
新規加入の場合は、1月から3月の間に納入した会費は翌年度分まで有効とする。