第1条(目的) | この規定は、文化財愛護活動において顕著な成果をあげた団体、または個人、及び本会の発展に貢献した団体または個人に対しその功績を称え、永く顕彰することを目的とする。 |
第2条(表彰方法) | 表彰の方法は表彰状等をもって行う。 |
第3条 (被表彰者の要件 及び表彰状の名称) |
被表彰者の要件および表彰状の名称は次のとおりとする。 (1)本会の会員及び一般の県民で、県内の文化財愛護活動の推進に貢献したと 認められるもの。 ア.静岡県文化財保存協会 表彰状 (2)本会の会員で、永年にわたり本会の発展に貢献したと認められるもの。 ア.静岡県文化財保存協会 感謝状 |
第4条 (被表彰者の決定) |
会長は理事会の承認を得て被表彰者を決定する。 |
第5条 (表彰の時期) |
本規定に該当し受賞した団体または個人について、本会総会で表彰する。 |