表彰規定

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 第1条(目的) この規定は、文化財愛護活動において顕著な成果をあげた団体、または個人、及び本会の発展に貢献した団体または個人に対しその功績を称え、永く顕彰することを目的とする。
 第2条(表彰方法) 表彰の方法は表彰状等をもって行う。
 第3条
(被表彰者の要件
及び表彰状の名称)
被表彰者の要件および表彰状の名称は次のとおりとする。
(1)本会の会員及び一般の県民で、県内の文化財愛護活動の推進に貢献したと
認められるもの。
ア.静岡県文化財保存協会 表彰状
(2)本会の会員で、永年にわたり本会の発展に貢献したと認められるもの。
ア.静岡県文化財保存協会 感謝状
 第4条
(被表彰者の決定)
会長は理事会の承認を得て被表彰者を決定する。
 第5条
(表彰の時期)
本規定に該当し受賞した団体または個人について、本会総会で表彰する。