第1条(名称) | 本会は静岡県文化財保存協会という。 | ||||||||||
第2条(事務局) | 本会は事務局を静岡市葵区追手町9番6号静岡県文化・観光部文化局文化財課内におく。 | ||||||||||
第3条(目的) | 本会は、県民の文化財に対する理解と関心を高めるとともに、県内文化財の保存愛護とその活用をはかり、もって県民文化の向上に資することを目的とする。 | ||||||||||
第4条(事業) | 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)文化財に関する保存及び顕彰 (2)文化財に関する調査及び研究 (3)文化財に関する普及及び活用 (4)文化財に関する資料の作成及び頒布 (5)その他、本会の目的達成に必要な事業 |
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第5条(表彰) | 本会は文化財の保存顕彰や、本会の発展に貢献した団体または個人を表 彰することができる。 2 表彰に関する規定は別に定める。 |
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第6条(会員) | 本会は、この会の目的に賛同した者で、毎年度会費を納めたもの(以下 「会員」という。)をもって組織する。 2 会員は次のとおりとする。 (1)正 会 員 文化財の所持者、研究者、同好者で本会の目的に賛同 する個人、法人、団体(=者) (2)賛助会員 本会の目的に賛同する個人、法人、団体(=者) |
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第7条(入会) | 本会に入会しようとするものは所定の入会申込書に当該年度の会費を添 えて本会の事務局に提出するものとする。 |
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第8条(役員) | 本会に次の役員をおく。
(1)会長、副会長は総会で推挙する。 (2)常任理事は理事の互選による。 (3)理事、監事は総会において会員の中から選出する。 3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
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第9条(顧問) | 本会に顧問をおくことができる。顧問は理事に諮って会長が委嘱する。 | ||||||||||
第10条 (役員等の任務) |
役員の任務は次のとおりとする。 (1)会長は本会を代表し、会務を総理し、総会、理事会、常任理事会を 招集し、その議長となる。 (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。 (3)常任理事は常任理事会を構成し、理事会の決議に拠り会務を執行する。 (4)理事は理事会を構成し、総会の決議に基づき企画、立案の任に当たる。 (5)監事は会計の監査に当たる。 (6)顧問は重要事項について、会長の諮問に応じ、または会議に出席して、 意見を述べることができる。 |
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第11条(会議) | 会議は総会及び理事会、常任理事会とし、総会は年1回以上開催し、理事会、常任理事会は必要に応じ開催するものとする。 2 総会、理事会、常任理事会はそれぞれ、会員又は、理事等の1/2以上 の出席をもって構成し、出席人員の2/3以上の同意を得て決議する。 3 総会は次の事項を決議する。 (1)本会の基本運動方針の決定 (2)予算並びに事業計画の決定 (3)決算並びに事業報告の承認 (4)会則の変更 (5)その他重要な事項の決定 |
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第12条(支部会) | 本会は東部・中部・西部に支部会をおく。 2 支部会には支部長及び幹事若干名をおく。支部長は地区選出の副会長が 当たり、幹事は支部会で選出する。ただし、地区所属の理事及び監事は幹事となる。幹事の任期は2年とし、再任は妨げない。 3 支部会は次の行事を行う。 (1)支部役員会の開催。役員会は支部長が招集する。 (2)支部会及び支部研修会の開催。 (3)その他必要な事業。 |
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第13条 (専門委員会) |
本会には企画委員会、編集委員会等の専門委員会をおくことができる。 2 各専門委員会は専門委員若干名で構成し、専門委員は会長が委嘱する。 専門委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 3 各専門委員会の委員長は、委員の互選とする。 |
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第14条(会計) | 本会の経費は、会費、寄付金、事業収益金、その他の収入をもって充てる。 2 会員は、次の区分により会費を納入しなければならない。 (1)正会員 個人の場合 1口 3,000円 法人団体の場合 1口 5,000円 (2)賛助会員 1口 10,000円 3 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第15条(職員) | 本会の事務局に次の職員をおく。 (1)事務局長 1名 (2)職 員 若干名 2 職員は会長が任命または委嘱する。 3 事務局長は会長の命をうけて、会務を処理する。 |
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第16条(細則) | この会則施行についての細則は別に会長が定める。 | ||||||||||
附則 | 1.本会則は、昭和38年7月10日より施行する。 2.本会則は、昭和42年7月10日より施行する。 3.本会則は、昭和46年6月23日より施行する。 4.本会則は、昭和52年6月22日より施行する。 5.本会則は、昭和63年6月10日より施行する。 6.本会則は、平成 6年6月16日より施行する。 7.本会則は、平成 7年5月18日より施行する。 8.本会則は、平成10年6月18日より施行する。 9.本会則は、令和 元年5月31日より施行する。 |